出生届
パラグアイ人の親を持つ子供が日本で生まれた場合、パラグアイ大使館で出生届を出すだけではパラグアイ国籍は取得できません。
国籍に関する法律:パラグアイ共和国憲法第582/85号
当大使館では、日本で生まれたパラグアイ人の子供のセドラ(政府発行IDカード)とパスポートの発行は致しかねます。パラグアイへの渡航をご希望の場合は、当大使館で臨時旅券を発券することが可能です。
出生届
在日パラグアイ大使館での手続き
申請手順
1. 必要書類の郵送
- パラグアイ国籍の親:パスポート、セドラ及び在留カード
- その他の国籍の親:パスポート及び/又は在留カード
- 未成年の在留カードのコピー
- 登録時の立会人のパスポート及び/又はセドラのコピー
備考
子供の名字について:パラグアイ民法第12条
婚外子とその認知について:パラグアイ民法第2部
2. 出生登録台帳へのサイン
申請書類送付の5営業日後に、領事部までお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡頂き、来館日時をご調整下さい。
子供の両親が既婚である場合は、片親と立会人のみの来館で登録が可能です。未婚である場合は、両親と立会人の来館が必要です。子供の来館は不要です。
パラグアイでの手続き
- 宣誓翻訳者:日本の役所発行の出生届/出生証明書の翻訳を申請する。
- パラグアイ共和国外務省:大使館発行の出生届の認証を申請する。
- 弁護士:国籍取得の法的手続き及びパラグアイ市民登録局への登録を依頼。
- 警察署:セドラ及びパスポートを申請する。