憲法 #
第3章 #
第146条-国籍 #
次に挙げる者がパラグアイ国籍をもつ:
- 本共和国の領土において生まれた者;
- 父母の両方又はいずれかがパラグアイ人で本共和国の公務員の子で、海外で生まれた者;
- 海外で生まれたパラグアイ人の母又は父の子で、本共和国に永住する者;
- 父母が知れない本共和国の領土において保護された児童。
法律第582/95号 #
憲法第146条3項の施行規則を定め、また1987年11月4日付法律第1.266号第18条を改正する。 #
第1条.-憲法第146条3項及び第146条最終項の適用に関し、本法律により施行規則を定める。
第2条.- パラグアイ国籍の申請手続きは次の者が行うことができる:
- a) 海外で生まれたパラグアイ人の母又は父の子で、本共和国に永住する者;
- b) 本人が18歳未満の場合はその法定代理人。
第3条.- 申請者は、居住地司法区の民事・商事第一審裁判所判事へ次に挙げる書類を付して簡易申請書を提出することにより、国籍取得の手続きを行う;本人の査証を受けた出生証明書及び父又は母の出生証明書、並びに当国に永住することを確実に示す証拠。
第4条.- 申請書の提出を受けた判事は、検査官に調査を指示しその結果に基づき決定を下す。肯定的な決定を下す場合、戸籍登録局に適切な登録の手続きを行い、却下の場合、その決定に対し不服申立てができる。
第5条.- 申請が未成年者の法定代理人により行われた場合、本人は18歳に達したとき直ちに本法律第3条にいう判事へ追認する。その追認は戸籍登録局へ通知される。
備考: スペイン語(公式)版と日本語(翻訳)版との間に相違が見つかった場合には、スペイン語版が適用されるものとする。