臨時旅券
臨時旅券とは、パスポートの紛失、破損、盗難、もしくは緊急帰国が必要であるのに有効期限が切れている場合に発行される帰国用渡航文書です。この旅券はパラグアイへの帰国専用の書類であり、有効期限は発行日から60日間です。
パラグアイ国籍の親を持ち出生地が日本、ベトナム、香港、マカオ、ブルネイ、ラオスのいずれかの国である子供は、パラグアイ国籍を得る権利があり、臨時旅券の発券が可能です 。その際、事前に出生届が必要です。
必須条件
- パラグアイ国籍を保有し、他国籍を保有しない。
- パラグアイ国籍の親を持ち、出生地が日本、ベトナム、香港、マカオ、ブルネイ、ラオスのいずれかの国である。
- 臨時旅券の受取りの際に来館する(来館日時の予約必須)。
申請手順
1. 航空券の予約
- パラグアイ帰国用航空券の予約をする。(臨時旅券発行が完了するまでは、航空券の購入は控えて下さい。また予約の際に、臨時旅券を認めない国をフライトが通過しないことを確認して下さい。)
- 領事部に連絡を取り、臨時旅券の署名、指紋の採取、手続きの支払いを済ませる為、来館日時を調整する。
2. 臨時旅券の受取り
来館時に必要となる書類:
未成年者の申請:
両親が申請書に署名し、二人のパスポート又はセドラのコピー、未成年者の出生届を添付すること。両親のいずれかが日本にいない場合、パスポート発行許可書を添付するか、又は申請する親が親権を持っていることを証明する書類を添付すること。