婚姻要件具備証明書
申請手順
1. 必要書類の郵送
- 申請書
- パラグアイ国外務省でアポスティーユ取得済みの独身証明書又は離婚証明書の原本(市民登録局で6カ月以内に発行されたもの)
- パスポート及び/又はセドラ(パラグアイ政府発行IDカード)のコピー
- 返送先を記入したレターパック370
2. 証明書の送付
必要書類が大使館に届き次第、銀行振込みでのお支払いに関して領事部よりお知らせします。入金を確認後、レターパックもしくは着払いにて婚姻要件具備証明書を送付します。
日本の婚姻届をパラグアイで登録する
在日パラグアイ大使館では日本で発行された婚姻届は登録出来ません。現在、パラグアイ市民登録局が海外で発行された婚姻届を登録出来る唯一の公機関です。
日本の婚姻届をパラグアイ市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)で登録する際、婚姻届は、日本国外務省でアポスティーユを取得した後、パラグアイの宣誓翻訳者によって翻訳する必要があります。
次の方法で登録することが可能です。
- 当事者がパラグアイ市民登録局で手続きをする。
- パラグアイ市民登録局に行くことが不可能である場合、代理人が手続きを行えるよう当大使館を通して委任状を申請する。
役立つ情報
- パラグアイ市民登録局
- 海外での結婚を登録する。(スペイン語のみ)
- パラグアイで発行された婚姻届を認証する。(スペイン語のみ)
- Ley Nº 1183 / CODIGO CIVIL