死亡届
日本の死亡届をパラグアイで登録する
在日パラグアイ大使館では死亡届は出来ません。現在、パラグアイ市民登録局が海外で発行された死亡届を登録出来る唯一の公機関です。
パラグアイ国籍を持つ者が死亡した場合、日本で発行された死亡届をパラグアイ市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)に提出して下さい。死亡届は、日本国外務省でアポスティーユを取得した後、パラグアイの宣誓翻訳者によって翻訳する必要があります。
注意事項:パラグアイ市民登録局で要求される書類につきましては、こちらをご確認ください。
パラグアイ国籍を持つ者の遺灰を輸送する際は、日本国外務省を通してアポスティーユ取得済みの死体火葬許可証を持参することをお勧めします。
任意:外務省のアポスティーユ取得済みの死亡届及び死体火葬許可証をお持ちの方で、パラグアイ国入国管理局宛の紹介状が必要な方は、こちらの申請書をご記入の上、当大使館にご送付ください。