在日パラグアイ共和国大使館

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書類のアポスティーユ証明

公的機関が発行した出生証明書、婚姻届、離婚届、犯罪経歴証明書、その他の書類については、当大使館での認証手続きは必要ありません。但し、パラグアイでも有効性を保てるよう、日本外務省にてアポスティーユの手続きを行って下さい。

*日本国外務省:公印確認とアポスティーユについて

パラグアイで発行されたアポスティーユ証明の確認

アポスティーユ証明の有効性はこちらのページにてご確認いただけます。

アポスティーユが取得されていない書類は“NO EXISTE NINGUNA INFORMACIÓN”(情報はございません)と表示されます。

 

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