法律第1/92号 #
民法一部改正 #
パラグアイ国会は次の条項を法律としての効力をもつものとして承認する; #
法律第985/96号第1条により定められた新たな条文 #
第12条.- 嫡出である子は、父母相互の合意により定められた順序により、父母それぞれの第一姓を使用する。前記合意がないときは最初に父の姓をおく。第一子に使用された前述の順序は他の全ての子にも適用する。
父母から同時に認知された嫡出でない子は、父母それぞれの第一姓を使用する。それら姓の順序は父母相互の合意により決定する。その合意がないときは前段に定めるところによる。
父母の一方のみから認知された嫡出でない子は、認知した親の二つの姓を使用し、この親の姓が一つのみの場合はその姓を重ねて使用することができる。その後に他方の親により認知されたとき、父母相互の合意により定められた順序で父母それぞれの第一姓を使用する。その合意がないときは最初に認知した親の姓を最初に置く。
子が成年に達してから21歳までに、正当な理由により司法の許可を得て、親の姓の順序を逆にするか又はそのいずれか一方のみを使用するよう変更することを、一度に限り選択することができる。
姓の変更又は追加は、いずれの場合においても民法第42条に定めるところによる。
民法 #
第42条.- 全ての人は名と姓をもつ権利を有し、戸籍に登録する義務を負う。裁判官のみが、正当な理由に基づく名と姓の変更又は追加を許可できる。
備考: スペイン語(公式)版と日本語(翻訳)版との間に相違が見つかった場合には、スペイン語版が適用されるものとする。