書類のアポスティーユ証明 公的機関が発行した出生証明書、婚姻届、離婚届、犯罪経歴証明書、その他の書類については、当大使館での認証手続きは必要ありません。但し、パラグアイでも有効性を保てるよう、日本外務省にてアポスティーユの手続きを行って下さい。 *日本国外務省:公印確認とアポスティーユについて パラグアイで発行されたアポスティーユ証明の確認 アポスティーユ証明の有効性はこちらのページにてご確認いただけます。 アポスティーユが取得されていない書類は“NO EXISTE NINGUNA INFORMACIÓN”(情報はございません)と表示されます。 領事部メニュー